2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
また、一か月に三十人以上の離職者を発生させる事業所は、離職者の円滑な再就職を図るため、再就職援助計画を作成して公共職業安定所長に提出する必要がございます。この計画の対象者の再就職のために、送り出し企業と受入れ企業に対して労働移動支援助成金による支援を行っているところでございますので、これらの取組を通じて労働者の円滑な再就職の実現に努めてまいりたいと思っております。
また、一か月に三十人以上の離職者を発生させる事業所は、離職者の円滑な再就職を図るため、再就職援助計画を作成して公共職業安定所長に提出する必要がございます。この計画の対象者の再就職のために、送り出し企業と受入れ企業に対して労働移動支援助成金による支援を行っているところでございますので、これらの取組を通じて労働者の円滑な再就職の実現に努めてまいりたいと思っております。
○田中政府参考人 おっしゃるとおり、雇用保険の受給資格者が公共職業安定所長の指示によって公共職業訓練等を受講する場合には、訓練修了までの間、その者の所定給付日数を超えて基本手当が支給されます。また、受講料についても、一部実費負担等ありますけれども、おっしゃるように、原則として無料という形で受講をすることができるということになっております。
また、障害者の雇用を推進する体制を整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任を義務付けることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務付けることとしています。
また、障害者の雇用を推進する体制を整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任を義務付けることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務付けることとしています。
しかし、本法案によって、厚労大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収などが法律に規定されることは一歩前進であり、この規定などによって水増しを一定程度防げるのではないかと考えます。よって、本法案には賛成することとします。 政府における障害のある方の採用について申し述べます。
ということを既に規定させていただいているわけでございまして、この規定の趣旨は、障害者の方々ですと、就職するに当たってさまざまなハンディキャップもございますので、再就職に比較的長い期間を必要とするというようなことから、事業主都合によって離職をするというようなことが明らかになったときは、ハローワークを含めて再就職に向けて速やかな対応をする、こういう必要があるので、事業主に、ハローワークの所長、公共職業安定所長
今回は、公共職業安定所長に届け出ることになっているということなんですけれども、そういう意味では、解雇という非常に重大な決断ということがあるんですけれども、解雇というのはどのようなことを想定して、事由として考えているのか、その点、もし事前に決められているというか、ガイドラインというものがあるとしたらばお示しをいただきたいと思います。
また、障害者の雇用を推進する体制を整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任を義務づけることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務づけることとしています。
本法案は、厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収の規定を設けたり、障害者雇用率の算定対象となる障害者であるかどうかの確認の適正な実施に関し、勧告をすることができると規定しているだけなのです。 なぜ国の機関などについては民間企業と同様の対応をしないのか、明確な理由を御説明ください。
今回の改正案では、国及び地方公共団体が障害者である職員を免職する場合は、民間の事業主と同様に、公共職業安定所長へ届け出なければならないこととしています。
また、障害者の雇用を推進する体制を整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任を義務付けることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務付けることとしています。
都道府県労働局長でございますけれども、今申し上げました都道府県労働局が地域におきます労働行政の総合的な機関ということでございますが、この都道府県労働局の長として、労働基準監督署長の指揮監督、あるいはハローワーク、公共職業安定所長の指揮監督といったものをしつつ、管内におきます労働行政全般にわたっての権限をつかさどっているというものでございます。
都道府県労働局長は、地域における労働行政の総合機関である都道府県労働局の長として、先生御指摘の労働基準監督署関係の指揮監督ほかの権限のほか、公共職業安定所長を指揮監督する権限を有しておりまして、管内における労働行政全般にわたって幅広い権限を持つ、重要な役割だということで認識してございます。
お尋ねの大量雇用変動届あるいは再就職援助計画は、事業所が三十人以上の離職者を発生させる場合に作成し、公共職業安定所長に提出するものであります。 それらが個別の企業から提出されているかどうかについては、今申し上げましたとおり、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 また、私どもも、労働市場分析レポートという形で、再就職援助計画の対象者について調査をしたことがあります。
また、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者と倒産、解雇等による離職者のうち、四十五歳未満である者や雇用機会が不足している地域に居住する者であり、公共職業安定所長が就職が困難であると認めた者等について、暫定的に所定給付日数を延長して基本手当を支給することができる措置を二年間延長することにしています。
また、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者と倒産、解雇等による離職者のうち、四十五歳未満である者や雇用機会が不足している地域に居住する者であり、公共職業安定所長が就職が困難であると認めた者等について、暫定的に所定給付日数を延長して基本手当を支給することができる措置を二年間延長することにしています。
この法案の七条で、国は、公共職業安定所長が指示した認定職業訓練又は公共職業訓練等を特定求職者が受けることを容易にするため、職業訓練受講給付金を支給することができるとあります。これは、経済的に困難な求職者に生活費を保障するという趣旨なのかどうか、確認をしたいと思います。
第四に、公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、職業指導及び職業紹介等の就職支援措置を効果的に実施するための就職支援計画を個別に作成し、その措置を受けることを特定求職者に指示することとしております。
そこで、例えば能開法の第二十三条の三項には、公共職業能力開発施設の長は、公共職業安定所長との密接な連携のもとに、公共職業訓練を受ける求職者の就職の援助に関し必要な措置を講ずるようにしなければならないと書いております。つまり、訓練を実施する責任者、長が、就職支援について必要な措置を講じなければならないという責務が書かれているわけです。
第四に、公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、職業指導及び職業紹介等の就職支援措置を効果的に実施するための就職支援計画を個別に作成し、その措置を受けることを特定求職者に指示することとしております。
また、同計画を公共職業安定所長に提出して、認定を受けなければならないことになっております。 これらを通じて、離職の状況について把握をし、再就職の支援をするということだと思います。
これはどういうことかといいますと、この実習型雇用支援事業、これは景気回復、そして雇用支援ということの一つの柱として従来より公共職業安定所長が支援が必要であると認めた対象者の紹介を行っていたものでありまして、山本委員が御指摘のように非常に幅広く今まではやっておりました。
それから、ハローワーク、公共職業安定所長、ここは今の内定取り消しの問題なんかについても強力な権限を持って指導することができます。こういう専門職員がきちんとやることにより、さまざまな紛争の解決が早くなる。そういう発想から、今おっしゃったように、やはり労働者というのは相対的弱者なんですね、使われている方の方が。
次に、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者及び倒産、解雇等による離職者であって、四十五歳未満である者又は雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者であり、公共職業安定所長が就職が困難であると認めた者等については、暫定的に、所定給付日数を延長して基本手当を支給することができることとしております。
○政府参考人(太田俊明君) 今回の雇用保険制度見直しにおきましては、雇用失業情勢が悪化すると雇用保険の支給が終了いたしまして、それでもなお再就職が困難な場合が増加することが想定されることから、特に倒産、解雇等や雇い止めにより離職した者であって、例えば四十五歳未満の求職者でございますとか、あるいは雇用情勢が厳しい地域として大臣が指定する地域内に居住する求職者、さらには公共職業安定所長が特に再就職のための
三番目は、公共職業安定所長が特に再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者、これらに対しまして個別に給付日数を六十日分延長することとしているものでございます。 具体的には、改正法成立後、関係審議会において御議論をいただいた上で決定することとしているものでございます。